病気や怪我ではたらけなくなったとき、給与がでないのは困りますよね。しかし「病気や怪我のためにはたらけなくなった人の生活を守るために、給与の2/3を支給しますよ」という健康保険組合の救済措置があるのです。
もしパワハラなどでうつ病など精神病を患ってしまった場合、労災申請は通りにくいのですが、この救済措置『傷病手当金』は条件に当てはまり、きちんと書類を揃えればかなりの確率で貰えるものです。今日はこの制度と申請方法について、わかりやすく解説していきます。
傷病手当金のもらい方をわかりやすく解説
傷病手当金とは?
健康保険にはいっているひとが、病気やけがで仕事を休むことになり、給料がもらえなくなった場合、
- その人と家族の生活を守るために、
- 1日あたり給与の2/3相当額を支給しますという制度です。
ちなみに支給には下記のような条件がついていますが、すべてをクリアすればもらうことができます。
下記の4つの条件すべてを満たすことが必須
※東京ニットファッション協会の場合 2018年7月時点 |
- 業務上、通勤途中などの事故が原因の場合は、労災保険の適用となります
- 退職後であっても申請することができます
- 最長で1年〜1年半ほどまで支給を受けることが可能です
具体的に、どう申請を進めればいいのか
① 健康保険組合のHPで、自分が支給対象かをチェック
まずは自分が加入している「健康保険組合」のホームページを確認しましょう。
- 傷病手当金制度 (または似たもの) があるか
- 自分のケースでは、支給の対象になるか
- どんな書類を揃えたらよいのか
マイナーな制度なので、総務の担当者自身も知らないこともあります。支給元は会社ではなく、あくまで健康保険組合です。「ほんとうは支給対象だった」という事態を避けるためにも、自分でしっかり保険組合の規約を確認しておきましょう。
② 会社へ「傷病手当金の申請」を依頼
申請に必要な書類は、
- 医師の診断書 (病気・けがを証明するもの)
- 傷病手当金申請書(休んだ当事者・医師・会社、それぞれの記載があるもの)がメインとなります。
医師のコメント欄がとても重要です。自身パニック障害(2ヶ月の自宅療養)と、腎盂腎炎(10日ほどの入院)での緊急入院で2回請求させていただいたのですが、2回目のときは「医師の所見」が不十分ということで一度書類を返されてしまいました。
返却理由は『安静のため自宅療養が必須』だったのですが、肝心の『入院後の医師からの指示』にその記載がなく空欄になっていたため、だそうです。ただの記載漏れなので、もう一度病院にいって、書き足してもらったら、すぐに申請が通りました。
こういった自体を避けるためにも「なんで休みが必要なのか」を明確にお医者さんに書いてもらうようにしましょう。
③ 揃えた書類を提出
書類の提出先は、
- 在職中であれば会社へ
- 退職後は健康保険組合へ提出
となりますが、組合により変わるので、健康保険組合に電話で確認すると安心ですね。
在職中の場合は相談ではなく「健康保険組合に聞いたら、取れることがわかったので申請を手伝ってください」というスタンスでいくとスムーズです。(知らない担当者だと、放置されてしまうこともあるので..)
ここだけは知っておきたい、傷病手当金の注意ポイント
そんな傷病手当金ですが、休んですぐに、申請ができるわけではないので注意が必要です。診断書や申請書には医師により「●月●日~●月●日まで休養が必要」という、細かい年月日が記載されます。
- 休養期間が終わってからの申請、となり、
- 健康保険組合の審査のあとに、該当金額が振り込まれる
という流れとなりますので、振り込まれるのは、傷病手当金の申請から2〜4ヶ月後になるのです。結果的にお金は多少なりとももらえるわけですが、すぐにもらえるわけではないのですね。( ※会社や健康保険組合によって提出期限が異なる可能性があるため、各々確認をお願いします )
新型コロナウイルスにかかった場合でも、傷病手当金は出るのか
コロナでも、傷病手当金は支給対象
Q. 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服す ることができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
厚生労働省保険局によりますと、
「新型コロナウイルス」で働けなくなった場合も、傷病手当金は支給対象とのことです。
A. 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができ ない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3 分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給
新型コロナ、他にも支給対象となる場合
- 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」 と判定され、療養のため労務に服することができない
- 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため 労務に服することができない
もしも万が一コロナウイルスに感染してしまい、会社に行けなくなってしまった場合収入がなくなりますので、「こういった救済措置」があることも念頭に入れておくと安心ですね。生活がかかっていますから、利用できるものはしっかりと利用してください。
詳細については、厚生労働省の文章をご参照ください:https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
まとめ
というわけで、傷病手当金のもらい方をまとめはこちら。
- (1)診断書を会社へ提出して、休養が必要なことを認識してもらう
- (2)健康保険組合に、直接コンタクトを取って、傷病手当金を貰えるか確認
- (3)会社へ「傷病手当金」の申請を手伝って貰えるよう依頼
- (4)必要なタイミングでの申請
支給までには2~3ヶ月かかりますので、すぐに生活費にあてることはできないので注意が必要ですが、条件を満たせばしっかりともらうことができます。またこれはうつ病やパニック障害など、「精神的な理由で会社に行けなくなった場合」にも、診断書があれば申請できるものです。もし「私も該当するのでは」とおもったら、ぜひご自身の健康保険組合のHPをチェックしてみてくださいね。
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